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☎ 075-634-3900

 

訳あり物件もご相談可能

 

対応エリア

京都市伏見区を中心に市内全域、宇治市、城陽市

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

 

不動産”買取”のメリット

 

・売却までの期間が短い

・資金計画が立てやすい

・他人に知られないで売却ができる

・仲介手数料が掛からない

 

~不動産買取はこんな方にオススメ~

 

・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
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不動産の売却・解体


 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

 

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

 


庭野千哉(にわのゆきや)

 

代表あいさつ
– GREETING –

 

私は不動産業界で10年以上の経験があり、建築士の資格も保有しています。物件の構造や法的側面についても専門的な視点からアドバイスが可能です。

 

弊社は、京都市伏見区を中心とした地域密着型の不動産会社として、お客様の夢やご希望を形にするお手伝いをしてまいりました。

 

工務店も併設しているため、リフォームや解体、買取も含め、お客様のご状況に合わせて最適な売却方法をご提案し、専門知識と経験をもって、きめ細やかにサポートさせていただきます。

 

お客様が不安なく、ご納得いただける不動産取引ができるよう、誠意をもって対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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☎ 075-634-3900

   
会社詳細
エリア 京都府
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産売買、仲介、リフォーム、建て替え
郵便番号 〒612-8366
所在地 京都府京都市伏見区京橋町306番地
電話 075-634-3900
FAX 075-634-3901
店舗名 センチュリー21 en
会社名 株式会社en
代表者 庭野 千哉
営業時間 10:00~18:00
定休日 火曜・水曜
その他 京都府知事(1)第14966号
(公社)京都府宅地建物取引業協会
公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会
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