「負動産(負不動産)」とは
所有しているだけで維持費や税金などのコストがかさみ、
所有者にとって負担(負債)となっている不動産のことを指します。
主な特徴: 資産価値が極めて低い、あるいはマイナスであり、
売却したくても買い手がつかない状態にあります。
■ 負動産の主な例
・放置空き家
・遠方にある空き家状態の実家
・畑・耕作放棄地
・山林
・利用していない別荘
ケイズエステート株式会社では、
広島市を拠点として所有しているだけで維持費や税金が負担となる『負動産』問題に対し、
有償引き取りや法人譲渡国庫帰属制度などの専門的な出口戦略を提案しており、
資産価値の低い物件を次世代に引き継がせないための抜本的な解決をサポートしています。
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広島市

ケイズエステート株式会社は空き家対策の推進に関する官民連携イベントに参加しています
国土交通省では官民一体となった空き家対策の推進を目的として空き家対策の推進に関する官民連携イベントを開催
令和7年に各地で行われていたが、今後も各地域で順次開催予定
空き家相談 ⇒ 空き家対策
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<リフォーム、コンバージョン等>→媒介
・買取り→再販、賃貸、サブリース
・買取り→リフォーム→再販、賃貸
・買取り→コンバージョン→再販、賃貸
・媒介 [各種支援法人]
・日本、国庫帰属に向けた支援 等
知っていますか?空き家に関する2つの法改正
土地国庫帰属制度
どんな制度?
一定の要件を満たした場合に、相続した土地を手放して国の所有にできる制度です。2023年に開始されました。
対象になる土地の要件とは?
「建物が建っていない=更地である」ことが前提条件です。その上で、土地汚染されていない等いくつかの条件があります。
管理不全空家等の新設
管理不全空家等とは?
適切な管理ができておらず、放置すると特定空家等になる恐れのある建物のことです。空き家問題の増加に伴い2023年に新設されました。
管理不全空家等に指定されると?
住宅用に適用される固定資産税などの減税措置が解除されます。つまり土地の資産税が最大で6倍になる可能性があります。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
管理不全空き家とみなされたら税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。



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不動産を持つ法人経営者様必見!!
売却時の手残りを残すM&Aの新常識

(事務所内)
ケイズエステート株式会社では、不動産を所有する法人ごと株式譲渡の形で売却する『不動産M&A』を提案しており 、通常の不動産売買で発生する不動産取得税や登録免許税といった買い主の税負担を抑えつつ 、売り主側も分離課税の適用により、会社清算時と比較して手残り金額を大幅に増やせる新常識の出口戦略をサポートしています。
1. 不動産M&Aの定義
広義: 不動産を所有している企業のM&A(自社ビルを持つ一般事業会社など)。
狭義(本サイトの対象): 不動産賃貸業など、不動産所有のみを目的とする会社のM&A。
仕組み: 不動産の所有権そのものを移転するのではなく、法人株式を譲渡することで、会社ごと不動産を移転させます。
2. 通常のM&Aとの違い
売り主の目的: 通常は後継者問題や事業継続が主ですが、不動産M&Aは「不動産の処分」が主な目的となります。
買い主の目的: 事業拡大ではなく、主に「不動産投資」や「節税(利益圧縮)」を目的としています。
アドバイザーの役割: 業務の流れは同様ですが、従業員がいないため業務が単純な反面、不動産の適正な時価算定など高度な専門性が求められます。
3. 不動産売買(現物取引)と比較したメリット
売り主側のメリット:手残り金額の最大化
株式譲渡(分離課税:約20%)という形をとるため、不動産を売却して会社を清算する場合(法人税+配当課税:総合課税)に比べ、手残り金額が大幅に増える可能性があります。
例: 2億円の物件の場合、売買後の清算では手残りが約8,961万円ですが、不動産M&A(株式譲渡)では約1.6億円になる試算が示されています。
買い主側のメリット:取得コストの低減
不動産の所有権(名義)は法人のまま変わらないため、不動産取得税や登録免許税といった税金がかかりません。
また、株式の移転に登記は不要です。
4. 費用(手数料)の算出方法
不動産売買: 宅建業法に基づき「不動産価格 × 3% + 6万円」が一般的です。
不動産M&A: 法律による規定はなく、一般的に「レーマン方式」(譲渡資産価額に応じて5%〜1%の段階料率)が採用されます。
詳しい内容は、是非お問い合わせくださいませ。
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| エリア | 広島県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 買取, 売却仲介, 管理, リノベーション, 賃貸, 不動産投資, 一棟買取, 不動産M&A, レンタルスペース, 民泊 |
| 主な業務 | 不動産コンサルティング |
| 郵便番号 | 〒730-0813 |
| 所在地 | 広島県広島市中区住吉町12-4 |
| 電話 | 082-569-8320 |
| 会社名 | ケイズエステート株式会社 |
| 代表者 | 木本 良 |
| その他 | 広島県知事(4)第9469号 広島商工会議所会員 NPO法人 広島県不動産コンサルティング協会 副理事 不動産M&A診断士協会 |
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