亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 法施行前に発生した相続により取得した不動産にも遡及適用されます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
相続登記未了のまま次の相続が発生すると相続手続きが進められなくなる恐れがあります。
売却するときや担保に提供する場合にスムーズに手続きができない場合があります。
土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
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また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
西山ライフデザインは
不動産業界の悪習ともいえる「両手取引」を行いません
不動産会社が不動産取引を仲介する場合、一つの取引で1社の不動産会社が「売主」と「買主」双方の仲介を行う「両手取引」が行われることが少なくありません。(売主、買主の双方から手数料を受領するため、「両手取引」と言われます)
しかし、両手取引では「高く売却したい」売主と、「安く購入したい」買主の間で利益相反関係となり、その双方を1社の不動産業者が仲介した場合、どちらかに偏った、あるいは不動産業者に都合の良い条件での取引になる可能性があり、お客様に対して誠実とは言えないケースが少なくありません。(海外では不動産取引で「両手取引」を禁止している国も多くあります)
不動産取引は高額な取引であると同時に、プロと一般顧客との知識や経験差が大きくなります。だからこそお客様の立場に立って「安全・安心」な取引を任せられる不動産業者が必要です。
西山ライフデザインでは『両手取引』を行わないことを宣言しています。
ご相談いただいたお客様の立場に立ち、お客様にとって最良の方法となるようご提案いたします。
「相続対策」は西山ライフデザインにお任せください
「相続対策」と聞くと「相続税対策」のことを思い浮かべ、「うちにはあまり資産はないから大丈夫」とおっしゃられます。
しかし、相続でもめるケースの75%以上は相続税以外の問題だと言われます。
相続対策は「遺産分割対策」「納税資金対策」そして「相続税対策」の全てを考慮して検討する必要があります。
財産に不動産がある場合「平等」に分割するのはとても難しいことです。
相続税がかかる場合には納税資金の確保が問題になるケースもあります。
「相続対策」は「どんなリスクがあるのか」を事前に把握することから始まります。
相続対策のためには「民法」「税法」はもちろん、「不動産」に関する知識も欠かせません。
相続対策は「相続発生前」から検討するのが理想的ですが、「相続発生後」でもできる対策もあります。
西山ライフデザインは不動産業、ファイナンシャル・プランナー、上級相続診断士として、お客様の状況に合わせたアドバイスを行います。
必要に応じて適切な専門家とも連携しますので、お客様は弊社を窓口とされることで専門家探しを気にする必要はありません。
いつか必ず訪れるその時に「争族」にならないためのお手伝いをさせていただきます。
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代表取締役 西山広高
頼られる「お金と不動産の専門家」として
「お客様の夢の実現」と「地域の発展」に貢献します
お金と不動産の双方に精通しているからこそ解決できる問題があります 。
まずはお気軽にご相談ください。
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | お金と不動産に関わるコンサルティング 資産形成コンサルティング、不動産コンサルティング、 相続コンサルティング(発生前・発生後) ファイナンシャル・プランニング 家計の見直し、住宅取得資金計画(住宅ローン相談) 不動産仲介 不動産の売買・賃貸の仲介、住宅取得・買い替えの相談 住宅計画相談 設計事務所・ハウスメーカー・工務店の紹介、マイホーム計画サポート |
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代表者 | 代表取締役 西山 広高 |
その他 | 東京都知事(2)第98266号 |
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