~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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ごあいさつ
– GREETING –
代表
松村 亮佑
売却理由は人それぞれ。しかし、共通して高く売りたいという想いは一緒。そんな高く売るという希望を叶え続けてきました。不動産は買うよりも売る方が10倍難しい。そんな時は我々、不動産のプロフェッショナルにお任せください。
また、弊社代表松村は寄居町出身で埼玉・東京で不動産業に従事し現在に至ります。
地域を熟知している私達だからこそお客様の利益を最大限に活かすサービスをご提供出来ます。
エリア | 埼玉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | ・不動産売買仲介/賃貸仲介 ・不動産買取/販売 ・賃貸管理 ・住宅リフォーム/リノベーション ・分譲住宅事業/注文住宅事業 ・不動産コンサルティング ・相続/任意売却 |
郵便番号 | 〒369-1246 |
所在地 | 埼玉県深谷市小前田408-3 |
電話 | 048-578-4822 |
FAX | 048-578-4823 |
会社名 | 株式会社 三丁目不動産 |
代表者 | 松村 亮佑 |
営業時間 | 10:00〜19:00 |
定休日 | 水曜日 |
その他 | 埼玉県知事 (1) 第24296号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
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- 住所:埼玉県深谷市小前田408-3
- 電話:048-578-4822