足立区、墨田区及び周辺地域に対応致します
マンションの売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
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・買取を断られた方
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☎ 03-5888-4185 |
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訳あり物件もご相談可能
足立区、墨田区及び周辺地域
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
不動産”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
・仲介手数料が掛からない
~不動産買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《マンション》の売却に関するご相談は
訳あり不動産にお任せ下さい!!
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エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 競売や任売を使ったベース物件の仕入れ方法 リノベーション再販のご提案 訳あり不動産買取 訳あり不動産の収益化のコンサル |
郵便番号 | 〒121-0816 |
所在地 | 東京都足立区梅島2-20-10 |
電話 | 03-5888-4185 |
会社名 | 合同会社訳あり不動産 |
代表者 | 佐藤 裕介 |
その他 | 東京都(1)109212号 全日本不動産協会東京本部加盟店 |
リンク | ホームページ blog Facebook X |
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