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谷口不動産株式会社

マンションの売却をお考えの方へ
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谷口不動産株式会社
お任せ下さい!

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 03-6709-0400

 

訳あり物件もご相談可能

 

対応エリア

東京都全域を中心に一都三県対応

 

<主なエリア>
城北エリア6区(豊島区・文京区・北区・板橋区・荒川区・足立区)
城西エリア6区(新宿区・渋谷区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区)

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

 

不動産”買取”のメリット

 

・売却までの期間が短い

・資金計画が立てやすい

・他人に知られないで売却ができる

・仲介手数料が掛からない

 

~不動産買取はこんな方にオススメ~

 

・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方

 

不動産の売却・解体


 

相続不動産を売却したい相続人、ご親族の方々へ

 

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

 

代表あいさつ
– GREETING –

 

私たち谷口不動産の原点は、豊島区東池袋という街に深く根ざした地域専門業者としての信頼です。長年培ってきたこの地域の知識こそが、お客様の安心につながると信じています。

 

一方で、多様化するニーズに応えるため、私たちは【一都三県対応のワンストップサポート】を提供しております。
地元のプロだからこその「きめ細やかなサポート」と、広域なエリアをカバーする「フットワーク」を両立させ、お客様の大切な資産売買を最後まで責任をもって担当いたします。

 

不動産に関するご相談は、どんな小さなことでも構いません。まずは私たちにお任せください。皆様との出会いを心より楽しみにしております。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 03-6709-0400

 
会社詳細
エリア 東京都
業種 不動産取引会社
主な業務 (1)不動産の賃貸・売買・管理およびその仲介業
(2)不動産に関するコンサルティング業
(3)不動産の買取再販事業
郵便番号 〒170-0013
所在地 東京都豊島区東池袋4丁目14番1号1F
電話 03-6709-0400
FAX 03-6709-0401
会社名 谷口不動産株式会社
代表者 谷口 浩平
営業時間 10:00~19:00
定休日 水曜日 / 年末年始
その他 東京都知事免許(1)第109018号
(公社)東京都宅地建物取引業協会
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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  • 住所:東京都豊島区東池袋4丁目14番1号1F
  • 電話:03-6709-0400
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