マンションの売却をお考えの方へ
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名古屋市・津島市・あま市・愛西市・海部郡・弥富市 を中心に愛知県内全域
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

不動産”買取”のメリット
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・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方


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所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
ごあいさつ
– GREETING –
不動産売買の強い味方 千代田不動産
愛知県津島市にある千代田不動産は、昭和46年に設立してから今日まで、地元・津島に密着して不動産業を営んでまいりました。長い間、当社を支えてきたのは「お客様の期待に応えるにはどうすればいいのか?」という課題に、常に挑み続けてきた姿勢です。例えばそれは、豊富な数の物件を取り揃え、お客様にご提供すること。現在の取り扱い物件は、津島市、愛西市を中心として名古屋エリア全域に広がっています。
私たちは常に、「お客様のために何ができるか?」を真剣に考えながら、日々の業務にあたっています。不動産売買を成功させるには多くの専門知識が必要になりますが、多くの方は持ち合わせていません。ですが、知識がないというだけで失敗してほしくないのです。一生のうちでそう何度も経験することではないからこそ、私たちは正しい知識とご家族の幸せを考える気持ちを大切にしているのです。ご家族の転機となる不動産売買ご家族の未来を左右するかもしれない不動産売買。
当サイトは、買いたい方にとっても、売りたい方にとっても有益な情報が満載です。まずはゆっくりとご覧いただき、購入・売却の際には、ぜひお気軽にご相談ください。
本社
愛知県津島市宇治町字石畑156番地1
TEL. 0567-25-2148 FAX. 0567-25-1608
名古屋支店
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目16番23号 CHIYODA丸の内ビル 9階
TEL. 052-228-7131 FAX. 052-228-7132
美和営業所
愛知県あま市木田八反田19番地1
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| エリア | 愛知県 |
|---|---|
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| 代表者 | 近藤 利一 |
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